訪問介護って?


訪問介護(ホームヘルプ)は、それぞれの(福祉、医療、民間)法人、企業が運営する 訪問介護事業所(ステーション)から、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の家に 訪問して、介護保険サービス又は、障害福祉サービスでの提供を行います。


訪問介護員(ホームヘルパー)はなにしてくれるの?


ご利用者の自宅等に訪問して身体介護や生活支援を行うお仕事です。 身体介護は食事・排泄・入浴などの介護のこと。 生活援助は掃除・洗濯・買い物等(薬の受け渡し)・調理などの生活の支援の事を言います。


どの様な方がご利用できるの?


●介護保険サービスのご利用者

介護認定を受けられ介護度が要介護1~5もしくは要支援1~2の方が対象です。 ただし、要支援の方はお住いの地域により利用できます。 例えば、ルソナでは芦屋市在住のご利用者のみ対象となります。

●障害福祉サービスのご利用者

障害サービスの申請され区分1~6の認定を受けられた方。 居宅において、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関す る相談、助言その他の生活全般にわたる支援を行います。
また、障害者福祉の重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に 介護を必要とする方、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、身体介護、生活支援などの家事、生活等に関する相談や助言、又は生活全般にわたる援助や外出時に おける移動中の介護を総合的に行います。

サービス内容


●介護保険サービス

身体介護と生活援助があります。

・身体介護は

食事介助、入浴介助や、おむつ交換など、直接身体に触れてケアを行います。
例えば、食事を自力で食べられない人への食事介助 又は一人で入浴をするのが不安」だと言う声に対し、ヘルパーによる入浴介助や保清 ヘルパーが介助をすることで、不安なく生活を送る事が出来ます。

-身体介護サービスの具体例-

・食事介助:食事の際の支援
・浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
・清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
・排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
・歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
・更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
・体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
・移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助


・生活援助は

生活援助は、掃除や洗濯、調理、買い物(食料品・日用品)薬の受け渡しなどの日常生活に必要な家事全般です

-生活援助サービスの具体例-

・掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
・洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理、布団干し
・調理:食事の用意、ゴミ出し、買い物、薬の受け取り等

※また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能です。



●障害サービス

居宅介護サービスは、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる支援を行います。

重度訪問介護サービスは、障害者福祉の重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に 介護を必要とする方、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、身体介護、生活支援などの家事、生活等に関する相談や助言、又は生活全般にわたる援助や外出時に おける移動中の介護を総合的に行います。

介護保険訪問介護サービスまでの流れ

※訪問介護サービス流れ

①サービス依頼

介護認定を受けられている方で要介護1~5、要支援1・2のご利用者(ただし要支援の方のご利用は芦屋市在住の方のみになります)居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター(ケアマネジャー)からサービス依頼があります。

②自宅訪問

サービス開始前に、サービス提供責任者がご利用者様のお宅を訪問し、サービス依頼の内容に基づき、サービスの内容などの確認、ルソナ訪問介護事業所の説明をさせていただき、同意をいただきましたら契約を行います。

③サービス担当者会議

ご利用者様や関係事業所が集まり、サービス計画について会議を
開催します。
ルソナ訪問介護事業所が行うサービス内容を訪問介護計画書として作成し、説明・同意を得ます。

④サービス開始

初回のサービス提供については、サービス提供責任者と担当のヘルパーがお宅を訪問します。
ホームヘルパーは訪問介護計画書に沿ってサービスの提供を行います。

障害サービス(訪問)の流れ

1

相談・申請

市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談、サービス利用希望の場合は、障害福祉担当窓口に申請

2

認定調査

市区町村等の調査員と面接が行われます。

3


審査判定

4

認定

判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分の6認定が行われます。

5

サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の
提出

計画作成については、指定特定相談支援事業者にご相談ください。
(申請者ご本人の作成も可能です。)

6

支給決定

障害区分や、ご本人・ご家族の意向、サービス等利用計画案の内容を踏まえ、サービスの支給量などを決定し、本人に通知されます。

7


サービス担当者会議

8

サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、サービス等利用計画を作成します。
計画作成については、指定特定相談支援事業者にご相談ください。
(申請者ご本人の作成も可能です。)

9

サービスの利用開始

サービスの提供事業所と契約を結び、サービスの利用がスタートします。
※場合によって異なる場合もありますので。お住まいの市町村の障害福祉担当課や相談支援事業所のご担当者等にご確認ください。

訪問介護料金表


<身体介護> ( )は1割負担の場合の金額  要介護1~5

20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間半未満
1時間半以上
(30分増す毎)
1,845円
(185円)
2,762円
(277円)
4,375円
(438円)
6,397円
(640円)
928円を追加
(93円)

<生活援助>

20分以上 45分未満 45分以上
2,022円(203円) 2,486円(249円)

<身体に引き続き生活援助を行う場合>

身体介護 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間半未満
1時間半以上
生活援助 20分 以上
45分 未満
45分 以上
70分 未満
70分以上 20分 以上
45分 未満
45分 以上
70分 未満
70分以上 20分 以上
45分 未満
45分 以上
70分 未満
70分以上 20分 以上
45分 未満
45分 以上
70分 未満
70分以上
料金 3,502円
(351)円
4,243円
(425)円
4,983円
(499)円
5,116円
(512) 円
5,856円
(586)円
6,596円
(660)円
7,138円
(714)円
7,878円
(788)円
8,619円
(862)円
8,066円
(807)円
8,806円
(881)円
9,547円
(955)円



日常生活支援総合事業(要支援1~2)

提供するサービスの利用料、利用者負担額について(介護保険を適用する場合)

サービス 提供区分 予防専門型訪問サービス費(Ⅰ)
週1回程度の利用が必要な場合
予防専門型訪問サービス費(Ⅱ)
週2回程度の利用が必要な場合
予防専門型訪問サービス費(Ⅲ)
週2回を超える利用が必要な場合
利用料 利用者
負担額
利用料 利用者
負担額
利用料 利用者
負担額
通常の場合
(月ごとの定額制)
12,906円/月 1,291円/月 25,801円/月 2,581円/月 40,929円/月 4,093円/月

※表中の金額は利用者負担が1割の場合の金額となります。利用者負担割合は介護保険負担割 合証に記載された割合となります。




交通費


サービス提供中に公共交通機関等を使用した場合は、公共交通機関の金額をご請求させていただきます。