訪問介護って?


訪問介護(ホームヘルプ)は、それぞれの(福祉、医療、民間)法人、企業が運営する 訪問介護事業所(ステーション)から、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の家に 訪問して、介護保険サービス又は、障害福祉サービスでの提供を行います。


訪問介護員(ホームヘルパー)はなにしてくれるの?


ご利用者の自宅等に訪問して身体介護や生活支援を行うお仕事です。 身体介護は食事・排泄・入浴などの介護のこと。 生活援助は掃除・洗濯・買い物等(薬の受け渡し)・調理などの生活の支援の事を言います。


どの様な方がご利用できるの?


●介護保険サービスのご利用者

介護認定を受けられ介護度が要介護1~5もしくは要支援1~2の方が対象です。 ただし、要支援の方はお住いの地域により利用できます。 例えば、ルソナでは芦屋市在住のご利用者のみ対象となります。

●障害福祉サービスのご利用者

障害サービスの申請され区分1~6の認定を受けられた方。 居宅において、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関す る相談、助言その他の生活全般にわたる支援を行います。
また、障害者福祉の重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に 介護を必要とする方、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、身体介護、生活支援などの家事、生活等に関する相談や助言、又は生活全般にわたる援助や外出時に おける移動中の介護を総合的に行います。

サービス内容


●介護保険サービス

身体介護と生活援助があります。

・身体介護は

食事介助、入浴介助や、おむつ交換など、直接身体に触れてケアを行います。
例えば、食事を自力で食べられない人への食事介助 又は一人で入浴をするのが不安」だと言う声に対し、ヘルパーによる入浴介助や保清 ヘルパーが介助をすることで、不安なく生活を送る事が出来ます。

-身体介護サービスの具体例-

・食事介助:食事の際の支援
・浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
・清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
・排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
・歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
・更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
・体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
・移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助


・生活援助は

生活援助は、掃除や洗濯、調理、買い物(食料品・日用品)薬の受け渡しなどの日常生活に必要な家事全般です

-生活援助サービスの具体例-

・掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
・洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理、布団干し
・調理:食事の用意、ゴミ出し、買い物、薬の受け取り等

※また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能です。



●障害サービス

居宅介護サービスは、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事及び生活等に関する相談、助言その他の生活全般にわたる支援を行います。

重度訪問介護サービスは、障害者福祉の重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に 介護を必要とする方、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、身体介護、生活支援などの家事、生活等に関する相談や助言、又は生活全般にわたる援助や外出時に おける移動中の介護を総合的に行います。

介護保険訪問介護サービスまでの流れ

※訪問介護サービス流れ

①サービス依頼

介護認定を受けられている方で要介護1~5、要支援1・2のご利用者(ただし要支援の方のご利用は芦屋市在住の方のみになります)居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター(ケアマネジャー)からサービス依頼があります。

②自宅訪問

サービス開始前に、サービス提供責任者がご利用者様のお宅を訪問し、サービス依頼の内容に基づき、サービスの内容などの確認、ルソナ訪問介護事業所の説明をさせていただき、同意をいただきましたら契約を行います。

③サービス担当者会議

ご利用者様や関係事業所が集まり、サービス計画について会議を
開催します。
ルソナ訪問介護事業所が行うサービス内容を訪問介護計画書として作成し、説明・同意を得ます。

④サービス開始

初回のサービス提供については、サービス提供責任者と担当のヘルパーがお宅を訪問します。
ホームヘルパーは訪問介護計画書に沿ってサービスの提供を行います。

障害サービス(訪問)の流れ

1

相談・申請

市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談、サービス利用希望の場合は、障害福祉担当窓口に申請

2

認定調査

市区町村等の調査員と面接が行われます。

3


審査判定

4

認定

判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分の6認定が行われます。

5

サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の
提出

計画作成については、指定特定相談支援事業者にご相談ください。
(申請者ご本人の作成も可能です。)

6

支給決定

障害区分や、ご本人・ご家族の意向、サービス等利用計画案の内容を踏まえ、サービスの支給量などを決定し、本人に通知されます。

7


サービス担当者会議

8

サービス等利用計画の作成

決定した内容に基づき、サービス等利用計画を作成します。
計画作成については、指定特定相談支援事業者にご相談ください。
(申請者ご本人の作成も可能です。)

9

サービスの利用開始

サービスの提供事業所と契約を結び、サービスの利用がスタートします。
※場合によって異なる場合もありますので。お住まいの市町村の障害福祉担当課や相談支援事業所のご担当者等にご確認ください。

利用料金

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の1割で す。
ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※一定の所得がある利用者は利用料が2割または3割負担になります。
負担の割合については負担割合証にて確認させていただきます。


訪問介護利用料金(1割負担料金)

  援助項目 所要時間 サービス
単位
サービス
利用料金
うち介護保険から
給付 される金額
利用者負担金
身体介護 身体01 20分未満 163 1,801円 1,621円 180円
身体 1 20 分以上 30 分未満 244 2,696円 2,400円 269円
身体 2 30 分以上 1 時間未満 387 4,276円 3,849円 427円
身体 3 1 時間以上 1 時間 30 分 567 6,265円 5,639円 626円
  以降30分増すごとに算定 82 906円 816円 90円
生活介護 生活 2 20 分以上 45 分未満 179 1,977円 1,780円 197円
生活 3 45 分以上 220 2,431円 2,188円 243円
  身体介護に引き続き
生活援助を行った場合
65 728円 656円 72円
身体+生活 身 1 生 1 50 分 (30 分+20 分) 309 3,414円 3,073円 341円
身 1 生 2 1 時間 15 分(30 分+45 分) 374 4,132円 3,719円 413円
身 1 生 3 1 時間 30 分(30 分+60 分) 439 4,850円 4,365円 485円
身 2 生 1 1 時間 20 分(60 分+20 分) 452 4,994円 4,495円 499円
身 2 生 2 1 時間 45 分(60 分+45 分) 517 5,712円 5,141円 571円
身 3 生 1 1 時間 50 分(90 分+20 分) 632 6,983円 6,285円 698円
身 3 生 2 2 時間 15 分(90 分+45 分) 697 7,701円 6,931円 770円

訪問介護利用料金(2割負担料金)

  援助項目 所要時間 サービス
単位
サービス
利用料金
うち介護保険から
給付 される金額
利用者負担金
身体介護 身体01 20分未満 163 1,801円 1,441円 360円
身体 1 20 分以上 30 分未満 244 2,696円 2,157円 539円
身体 2 30 分以上 1 時間未満 387 4,276円 3,421円 855円
身体 3 1 時間以上 1 時間 30 分 567 6,265円 5,012円 1,253円
  以降30分増すごとに算定 82 906円 725円 181円
生活介護 生活 2 20 分以上 45 分未満 179 1,977円 1,582円 395円
生活 3 45 分以上 220 2,431円 1,945円 486円
  身体介護に引き続き
生活援助を行った場合
65 728円 583円 145円
身体+生活 身 1 生 1 50 分 (30 分+20 分) 309 3,414円 2,786円 628円
身 1 生 2 1 時間 15 分(30 分+45 分) 374 4,132円 3,306円 826円
身 1 生 3 1 時間 30 分(30 分+60 分) 439 4,850円 3,880円 970円
身 2 生 1 1 時間 20 分(60 分+20 分) 452 4,994円 3,996円 998円
身 2 生 2 1 時間 45 分(60 分+45 分) 517 5,712円 4,570円 1,142円
身 3 生 1 1 時間 50 分(90 分+20 分) 632 6,983円 5,587円 1,396円
身 3 生 2 2 時間 15 分(90 分+45 分) 697 7,701円 6,161円 1,540円

訪問介護利用料金(3割負担料金)

  援助項目 所要時間 サービス
単位
サービス
利用料金
うち介護保険から
給付 される金額
利用者負担金
身体介護 身体01 20分未満 163 1,801円 1,261円 540円
身体 1 20 分以上 30 分未満 244 2,696円 1,888円 808円
身体 2 30 分以上 1 時間未満 387 4,276円 2,994円 1,282円
身体 3 1 時間以上 1 時間 30 分 567 6,265円 4,386円 1,879円
  以降30分増すごとに算定 82 906円 635円 271円
生活介護 生活 2 20 分以上 45 分未満 179 1,977円 1,384円 593円
生活 3 45 分以上 220 2,431円 1,702円 729円
  身体介護に引き続き
生活援助を行った場合
65 728円 510円 218円
身体+生活 身 1 生 1 50 分 (30 分+20 分) 309 3,414円 2,390円 1,024円
身 1 生 2 1 時間 15 分(30 分+45 分) 374 4,132円 2,893円 1,239円
身 1 生 3 1 時間 30 分(30 分+60 分) 439 4,850円 3,395円 1,455円
身 2 生 1 1 時間 20 分(60 分+20 分) 452 4,994円 3,496円 1,498円
身 2 生 2 1 時間 45 分(60 分+45 分) 517 5,712円 3,999円 1,713円
身 3 生 1 1 時間 50 分(90 分+20 分) 632 6,983円 4,889円 2,094円
身 3 生 2 2 時間 15 分(90 分+45 分) 697 7,701円 5,391円 2,310円

※ 平常の時間帯(午前 8 時から午後 6 時)での料金表です。
※ 上記金額は介護保険法で定められた 1 単位単価 11 円05 銭で計算しております。
※ ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除い た金額(自己負担額)をお支払いください。
※ やむを得ない事情等により、利用者の同意を得て2人で訪問した場合は2人分の料金となります。

その他加算料金

初回加算 200 単位/月(221 円)
緊急時訪問介護加算 100 単位/月(110 円)
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 算定単位の合計に 22.4%が加算

・初 回 加 算 … 新規に訪問介護計画を策定した利用者に対して、初回に実施した 訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合またはその 他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行した場合に加算します。
・緊急時訪問介護加算 … 利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責 任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めた場合にサー ビス提供責任者またはその他の訪問介護員が、居宅サービス計画にない訪問介護 (身体介護)を行った場合に算定します。

割増料金

平常の時間帯(午前 8 時から午後 6 時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、 次の割合で利用金額に割増料金が加算されます。
割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険の対象になります。

時 間 時 間 割増料金
夜 間 午後 6 時から午後 10 時まで 25%
早 朝 午前 6 時から午前 8 時まで 25%
深 夜 午後 10 時から午前 6 時まで 50%

※ 上記のサービス提供時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者様の居宅 サービス計画(ケアプラン)に定められた時間です。 ※ やむを得ない事情で、かつ、ご利用者様の同意を得て、ケアプランに位置づけられ 2 人で訪問した場合は、所定の料金の 2 倍となります 。 ※ 介護報酬改定等、利用料に変更が生じた時にはその内容を 1 か月以上前に 書面でお 示しします。変更同意できない場合は、利用者から契約解約できます。

交通費

サービスを提供す る 地域以外のご利用者様は、サービス従業者が訪問する為の交通費の 実費が必要となります。
事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満 0円 事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル毎に 100円


支払方法

利用料金は 原則、口座振替とさせて頂きます 。 お振込み、集金ご希望の場合は ご相談させて頂きます。 ・介護 サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用 者が基本料金をお支払い下さい。サービス提供証明書を発行しますので、その後市区町 村に対して保険給付分を請求してください。


キャンセル

(1)利用者 がサービスの利用を中止する場合には、サービス実施の前日までにご連絡下 さい。
(2)前日までにご連絡なく無断のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることに なりますので、ご了承下さい。
ただし、ご利用者様の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャ ンセル料は不要です。

時間 キャンセル料
サービス提供の当日に連絡がない場合 介護報酬の50%
サービス提供の24時間前までに連絡があった場合
キャンセル料は不要